6月からデイサービス等の料金が上がるかも?
本当ですか?
現役居宅ケアマネとして、現時点(令和2年6月16日)での解釈、問題点を解説していきます。
デイサービス(デイケア)とショートステイを利用している人は、確実に見ておいてください!
※当サイトは、アフィリエイトプログラムに参加しています。記事内容は公平さを心がけています。
臨時取り扱いについて
かなり解釈が難しいのですが、今私を悩ませているのはコチラです。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)
内容は意味プーなので、下記で分かりやすく解説します。
尚、この記事では臨時的な取り扱いの事を勝手に【加算】という名目で統一して解説します。
加算の趣旨
コロナウイルスの大変な時期に、頑張って運営してくれた事を評価する加算となっています。
- 消毒液や体温計などの備品購入など通常以上の出費
- 感染予防に努めていつも以上に手間をかけた介護
こんな感じで頑張ってもらったので、令和2年6月1日から加算をとっていいですよ~となっています。
そこに関しては全く反対はしません(^^♪
利用者の料金がどう変わるか?
- デイサービス
- デイケア
- ショートステイ
これらの利用者は6月より200円~600円程度、利用料金が上がるかもしれません。
『かも』というのは、加算を取るデイ等を利用している人のみ料金が上がるからです。
又、料金の上昇率もバラバラで、
- ショートとデイ
- 介護度
- 利用時間
人それぞれ上昇率は違いますが、デイは400円程度、ショートは600円程度料金が上がると考えておきましょう。
では、何が問題なのかを解説していきます。
加算の問題点
現時点で現場が混乱している問題点は3つあります。
区分支給限度額が変わっていない
加算は増えたけど区分支給限度額は変わりません。
- 区分支給限度額とは介護サービスを使える限度額
- オーバーした場合は10割負担となる
- ケアマネは限度額内に収まるように介護サービスを調整している
毎月あまり介護サービスを使っていない人は600円程度増えるだけなので、そこまで害はないでしょう。
しかし普段から限度額ギリギリまでサービスを使っている人は大変!
600円程度×10割=6000円程度の負担増しになることもあります。
加算を取ることで、600円増える人もいれば6000円増える不平等さがあることが各事業所の悩みの一つとなっています。
要介護1か2でロングショートを使っている人がかなり悲惨かも…
計算が複雑すぎる
ここでは計算方法は抜粋しますが、かなり計算が大変です。
というのも介護保険の請求ソフトがまだ対応できていません。
先ほど述べた区分支給限度額を超えないように計算するのですが、その計算がややこしい。
実際にやってみて、超大変でした!
介護請求ソフトが作ってくれた計算を、計算機で更に計算。
意味プーでしょ?
そして翌月の請求時期はケアマネもデイ等も再計算をやらなければいけずに、更に大変な時期となることが予測されます。
相変わらずコキ使われるケアマネ
ケアマネ側の最大の問題点はケアマネには仕事だけが増えることです。
- 限度額がオーバーしないようサービス調整
- 家族への説明
仕事は増えたのに、私たちは何の利益にもならない!
そして厚生労働省はこんな事を言っています。
Ⅲ 留意事項
Ⅰ・Ⅱによる算定を行う場合は、必ず介護支援専門員と連携し、
・通所介護計画等と居宅サービス計画におけるサービス提供回数等との整合性を図ること
・当該取扱い等の実施により、区分支給限度基準額の取扱いに変更はないこと
・当該取扱いにおける請求にあたっては、居宅介護支援事業所が作成する給付管理票及び居宅サービス事業所が作成する介護給付費明細書のそれぞれに反映させる必要があること
に留意すること。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/matome.html#0201
文面が意味不明ですが、区分支給限度額は変更しないので、ケアマネと連携してねって書かれているのだと思います。
【PR】知らないとやばい!老人ホーム入居までの4つのステップ
問題点の結論
結論としてデイやショート、ケアマネ側にもあまり利益になりません。
デイ、ショートの問題点
- 加算を取る手間が多くて、割に合わない
- 利用者に経済的負担が生じる
ケアマネの問題点
- 手間ばかり増えて、自分達には何の利益もない
10万円給付金の一番最初の案を覚えていますか?
所得制限を設けて給付しようとしたあのやり方にかなり似ています。
どこの事業所も頑張ったのだから、一律にポンって支払えばこんな面倒は生じないのに…。
利用者側の対処方法
- デイサービス等の回数を1回程度減らす
これしか方法はありません。
基本的に加算を取るデイ等が本人家族に了解を得る必要があります。
担当ケアマネとどこの日のサービスを削るか考えましょう。
休んだら、別の意味で介護負担が生じるでしょうが、それしかないですね。
まとめ
厚生労働省は良しと思ってやったことでしょうが現場の使い勝手は違います。
事務負担が増える割に、大した収益は見込めないため、どこの事業所も様子見のところです。
しかし、加算を取る事業所が増えたことを考えたら恐ろしや…。