介護保険証?
介護保険証ってなに?
介護保険証はあなたの介護認定(等級みたいなもの)が記載された証明書です。
介護保険証がないと介護保険サービスは使えません。
介護保険証の申請方法、見方、実際の使い方を現役ケアマネの筆者が解説します。
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介護保険証の申請
実は65歳以上の人は介護保険証を既に持っています。
え??
じゃあ申請しなくてよいのでは?
交付されただけでは、その時点ではただの紙切れです。
介護認定を受けて、初めて介護サービスが使える証明書となります。
だから介護サービスを受けたいときは介護保険証を申請するのではなく、正確には介護認定の申請を行います。
ただの紙切れを何で交付するのか、ケアマネを10年やっていますが分かりません。
税金の無駄使いとしか…
ちなみに40歳以上65歳未満の人も介護保険料は収めていますが、認定を受けていないと介護保険証は交付されません。
申請できる人
- 40歳以上65歳未満の人で医療保険に加入している人
- 65歳以上の人
40歳以上65歳未満の人は認定を受けるためには特定疾病という条件があります。
特定疾病の種類
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋委縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険証の申請するタイミング
以下の3パターンで申請を行います。
新規申請
初めて介護認定を受けるときに申請を行います。
一番多い理由が入院をきっかけに初めて認定を受けることが多いです。
更新申請
引き続き介護サービスを受けたい場合に行います。
介護認定には有効期間が定められいます。
有効期間後も介護サービスを受けたい場合は有効期間満了の2カ月前から更新申請を行うことができます。
区分変更申請
有効期間満了する前に認定の見直し行う場合に行います。
要は『途中見直し』ということです。
よくある例
要支援1、週1回デイサービス、有効期間まで1年
骨折して車椅子になった。
このままでは生活ができない…
区分変更申請を行いましょう
仮に介護3となれば、支援1の時と比べて介護サービスを使える量が約5倍に増えます。
介護保険証の申請方法
介護保険証の申請方法は以下の通りです。
申請場所
地域によって受付窓口が複数あることもありますが、ほとんどの場合、市(区)役所に提出します。
申請書に必要なもの
- 要介護(要支援)認定申請書
- 介護保険証
- 医療保険証(40歳以上65歳未満)
※マイナンバー提示も求められますが、申請書にマイナンバーを記載しなければ提示は求まられません。
え、介護保険証?
おばあちゃん持っていたかな?
繰り返しになりますが、65歳に到達すると介護保険証がすでに交付されています。
ただし、実際に使う機会がなかったのでほとんどの人が紛失しています。
だから65歳以上の人は要介護(要支援)認定申請書のみを提出するのが現実です。
そして申請書も市(区)役所に準備してあるので、実際に持っていくものは印鑑だけです。
主治医意見書と認定調査の扱い
- 主治医意見書
- 認定調査
申請を終えたら主治医意見書を病院に提出し、認定調査を終えて、約1カ月で介護認定が印字された介護保険証が交付されます。
介護保険の主治医意見書とは?主治医意見書の役割を詳しく解説。
介護認定調査を上手に受けるコツ。現役の認定調査員が解説します!
介護保険証の見方
- 要介護状態区分等
- 認定の有効期間
上記2カ所は特に大事な所です。
尚、市町村により介護保険証の書式や色は違います。
しかし記載してある内容は一緒です。
要介護状態区分等
- 要支援1
- 要支援2
- 要介護1
- 要介護2
- 要介護3
- 要介護4
- 要介護5
認定が下りればいずれかの数字を印字されます。
上から順に要支援1が一番軽度で、要介護5が一番重度な数字です。
- 要支援1と要介護1
- 要支援2と要介護2
単に数字が同じだけなのですが、よく見間違いを起こします。
使えるサービス量も担当ケアマネも違ってくるので、要確認!
認定の有効期間
- 最短で3カ月
- 最長で36カ月
新規申請の場合は基本6カ月、状態が安定していると判断されるほど有効期間は伸びていきます。
2020年6月時点で36カ月が主流となっています。
その他の見方
番号
一人一人に当てられた介護保険の番号です。
保険者番号
現在介護保険料を納めている市町村の番号です。
その市町村が介護保険の支払いなどを管理しています。
認定年月日
要介護状態区分等を認定された日です。
区分支給限度基準額
1カ月に使える介護サービス費用を示されています。
認定日と有効期間のズレ
有効期間開始日は6/1なのに、認定日は7/1になっている。
どっちを基準に介護サービスを使えるの?
有効期間開始日を基準にします。
- 新規申請と区分変更申請は、申請日が有効期間開始日
- 認定が下りるまで約1カ月かかる
- だから認定日と有効期間にズレが生じる
介護保険証の使い方
持っているだけでは介護サービスは使えません。
ケアマネージャーに介護サービスの相談に行きます。
尚、更新申請の場合は担当ケアマネに見せるだけです。
介護保険証が届いたら相談に行く
自宅に住みながら介護サービスを使いたい場合は、ケアマネージャーを探します。
地域包括支援センターに行ってケアマネージャーを紹介してもらいましょう。
施設へ入所を希望する場合は老人ホームに見学や相談に行きます。