初めて介護保険証が届いた。
有効期限が書いてあるけど、更新しなかったらどうなるの??介護保険証はなんのために更新するの?
介護保険証は有効期限が切れたら使うことができません。
介護保険証は定期的に更新をすることで、継続的に介護サービスを利用することができます。逆を言えば、更新しないといつか介護保険証が使えなくなる日がくるということです。
介護保険証の更新いろはを詳しく解説しています。
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介護保険証を更新する理由
介護保険証をもらったら、定期的に更新をやらなければいけません。面倒かもしれませんが、利用者側にもメリットがあります。
介護サービスを継続して利用
自動車の免許と同じで、有効期限が切れた介護保険証は使うことができません。
介護サービスを引き続き使うようであれば、介護保険証を更新しなければいけません。
介護認定のメンテナンス
高齢者の状態は2~3年で変わる可能性があります。
認定を受けた当時が要介護1だったとしても、2~3年たてば要介護2になっているかもしれません。もちろん、逆のパターンもあり認定を受けた当時より元気になっている可能性もあります。
定期的に介護保険証を更新すれば、今の状態に見合った介護認定が付与されます。
状態にあっていない認定を受けていると、介護サービス費を払いすぎている、介護サービスが不足しているなどの事態が起きます。更新をして適切な介護認定が付与されることは利用者にとっても、メリットとなります。
介護保険証の有効期限
有効期限は3ヶ月~36ヶ月で、人によって違います。
新規の介護保険証
初めて介護認定を受けた場合の有効期限は原則6ヶ月です。
状態によって最短3ヶ月、最長12ヶ月となる場合がありますが、ほとんどのケースで6ヶ月となります。
更新の介護保険証
更新の介護保険証の有効期限は原則12ヶ月です。ただし、更新の場合も3ヶ月~36ヶ月で短縮延長される場合があります。
短縮されるケースは末期癌などで状態が不安定な場合、延長される場合は状態が安定している場合が考えられます。
『3年(36ヶ月)は状態が安定していて、介護認定は変わらないだろう』って判断ですね。
介護保険証はいつ更新するの
介護保険証は定期的に更新する必要がありますが、更新のタイミングがいつでもよいわけではありません。
介護保険証の更新は有効期限が切れる60日前から更新手続きができます。
認定が降りるまで約1ヶ月かかるので、余裕をもって更新申請を行いましょう。
うっかり介護保険証を更新するのを忘れていた
あれ?この介護保険証、有効期限が過ぎてるじゃん。
有効期限が過ぎた介護保険証は使うことができません。新たに申請しなければいけません。
新規で申請する
その場合、更新ではなく『新規申請』を行います。
特にペナルティなどはなく、申請をして新たに介護認定が降りれば介護サービスは使えます。
また、申請日に遡って介護認定が降りるのて、手続き中も介護サービスを使うことはできます。
詳しい解説は『介護認定の更新手続きのやり方。うっかり、更新期間が過ぎてたら?』で解説しています。
有効期限が切れる通知
介護保険証の有効期限なんて覚えてられないよ。市役所などが教えてくれないの?
自治体によります。
介護保険が始まった当初は『もーすぐ有効期限が切れますよ』と通知が行政から届いていました。
しかし、市町村から通知しなくても担当ケアマネが介護保険証の有効期限を把握しています。
だから、有効期限が切れる通知を出さなくなった市町村も多くなりました。
誰がやる?介護保険証の更新手続き
誰が更新手続きをやるかと言えば本人です。自分のことは自分でやるのが通常だからです。
とはいえ、入院中、歩けない、認知症など、様々な理由で自分で介護保険証を更新手続きをできないことが考えられます。
その場合は、本人に代わって更新手続きを行なってもらう必要があります。
介護保険証の更新手続きを行なうのは以下の人たち
①本人、家族
②地域包括支援センター
③居宅介護支援事業所
④特別養護老人ホーム
⑤老人保健施設
⑥介護療養型医療施設
⑦介護医療院
⑧その他
本人や家族が更新手続きをできない時は専門職に代行してもらいます。
自宅に住んでいる人は②~③。
老人ホームにいる人は④~⑦。
介護サービスを使っている人は、専門職が介護保険証の更新手続きをやってくれますので安心してください。
介護保険証の更新スケジュール
更新から交付までおおむね1カ月で済みます。以下は順調に進んだ場合の一例です。
- 4/1更新申請書の提出
- 4/5認定調査の日程調整
- 4/15認定調査
- 4/15主治医意見書
- 4/25介護認定審査会
- 4/30介護保険証の交付
1カ月で介護保険証が交付されない。その理由は『介護認定が遅い4つ理由|認定結果を遅らせない対策』でリアル解説。
介護保険証を途中で見直す
入院して寝たきりになった。車椅子もベッドも必要。今の要介護1では介護サービスが足りない。
今の状態と介護度が明らかに合致していない場合は、途中で介護認定を見直すことができます。このことを区分変更申請と呼びます。
区分変更申請はこのような時に有効
- 明らかに状態が変わった
- 有効期間満了日がまだまだ先
- 介護サービスが足りない
例えば、介護認定が1から3に上がれば車椅子や介護ベッドも借りることができます。
介護度が上がれば、サービスの選択肢が広がるぜ。
申請方法は更新と同じです。
まとめ
介護保険証は一度もらったら永久保存ではありません。定期的に更新をやらないと介護サービスが使えなくなります。
また介護保険証の更新は認定の見直しでもあります。結果次第では介護サービス費が安くなったり、デイサービスに行く回数が多くなることもあります。
介護サービスを使う予定であれば、介護保険証の更新は忘れないようにしましょう。