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介護認定審査会は要介護度を判断するための大事な会議です。
この審査会で要介護度が決まります!
介護サービスを受けるまで
相談からサービス利用まで
- ①
現在(将来でもよい)困っていることを相談
- ②
介護保険の認定の申請の手続きを行う。
- ③
主治医から心身の状況の意見書を作成してもらう。
- ④
調査員が訪問し、心身の状況を調査します。
- ⑤審査・判定 ☜今回の解説
訪問調査と主治医の意見書をもとに介護の必要性や程度を審査。
- ⑥
「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」のいずれかの区分で認定がおります。
- ⑦
ケアマネージャーがケアプランを作成します。
ケアプランにもとづいて自宅でサービスが利用できます。
- ⑧
ケアマネージャーがケアプランを作成します。
ケアプランにもとづいて施設でサービスが利用できます。
そもそも何をもって要介護度を決めるのか?
要介護度を決める判断資料は
この2つの資料が必要になります。
続いて主治医意見書と認定調査票の使われ方です。
一次判定
認定調査の基本調査項目を使ってレベル別に分類されます。
- 非該当
- 要支援1と要支援2
- 要介護1~要介護5
コンピューターが判定するので機械的な分け方であり、この段階では“とりあえず”の判定です。
これを一次判定と呼びます。
二次判定
- 一次判定の結果
- 認定調査の特記事項
- 主治医の意見書
コンピューターでは読み解くことができない補足事項も交えて審査会メンバーが、最終的な要介護状態区分が判定されます。
これを2次判定と呼びます。
介護認定審査会のメンバー
保健医療福祉に関する学識経験者で構成されています。
具体的には医師や看護師・介護支援専門員など介護保険と携わりのある職種がメンバーです。
要介護とか要支援とかってどれくらいの状態?
介護5>介護4>介護3>介護2>
介護1>支援2>支援1>非該当
非該当は「介護は必要ない、自立している」と判断され、数字が大きくなるほど介護の必要性が高いことを示しています。
\掲載介護施設数No1/
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